

国民医療費の約3割は薬代です。安くて効能・効果が先発医薬品とほとんど
変わらないジェネリック医薬品を選んで、医療費を節減しましょう。
ジェネリック医薬品には、こんなメリットがあります



ジェネリック医薬品は、厚生労働省が先発医薬品と同等と認めた医薬品です。先発医薬品の特許満了後に、有効成分、分量、用法、用量、効能および効果が同じ医薬品(※)として新たに申請され、製造・販売される安価な後発医薬品です。また、製品によっては大きさ、味、においの改善、保存性の向上等、先発医薬品よりも工夫されたものもあります。
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先発医薬品に効能効果が追加された場合、特許の関係で用法、用量、効能、効果が一時的に異なる場合があります。 |
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医薬品の価格が下がっても、ジェネリック医薬品への切り替え加算により、まれに患者さんのご負担は先発医薬品使用時と変わらないか、上がることもあります。薬剤師さんとよく相談してください。 |
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先発医薬品からの変更を希望しても、対応するジェネリック医薬品が製造・販売されていないものもあります。 |
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在庫が薬局にない場合には、お薬の用意をするのに時間がかかってしまうときもあります。 |

先発医薬品は開発・製造に数100億円以上の開発経費と10〜20年の開発期間を必要とします。これに対し、ジェネリック医薬品は先発医薬品ですでに治験済みの有効成分を使うため、開発経費も少なく、開発期間もぐんと短くなります。製造原価が安価になる分、先発医薬品の2〜8割の値段で販売できるのです。
 
ジェネリック医薬品を処方してもらいたい時は、遠慮せずに医師や薬剤師に相談しましょう。
医療機関で受診する際や薬局で処方してもらう際に健康保険証や診察券などと一緒にこのカードを提示すれば、ジェネリック医薬品を処方してほしいという意思を簡単に伝えることができます。
※プリントアウト後、切り取って貼り合わせてお使いください。


処方せんの医師の署名または押印をチェック
2008年4月から処方せんの様式が変わり、ジェネリック医薬品への変更が不可の場合には、医師の署名または押印が必要となりました。これは医師の署名や押印がない場合には、ジェネリック医薬品に変更できるということを意味しています。
ただし、まだジェネリック医薬品のない新薬もありますので、調剤薬局で薬剤師に調べてもらうとよいでしょう。
医師に聞いてみましょう
現在治療中の方で、ジェネリック医薬品に変更されていない場合は、医師に聞いてみましょう。ジェネリック医薬品の活用に積極的に取り組む医療機関が増えていますので、「ジェネリックに変更できる薬がありますか?」などと気軽に話しかけてみましょう。

医療費の自己負担額は原則3割とされています。そのため、受診の際に窓口で支払う1回当たりの金額は、それほど大きなものではないかもしれません。
しかし、生活習慣病やアレルギー性疾患などの慢性的な病気で、長期にわたって薬を服用しなければならない場合、薬代の負担が重くのしかかります。そこで、価格の安いジェネリック医薬品を使用すれば、薬代の負担を軽くすることができ、医療費も節減できます。

資料:日本ジェネリック医薬品学会調べ(2010年3月現在)

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図の価格は、薬代のみを計算したものです。患者が窓口で支払う医療費は、初診料・再診料と、薬代以外に薬の処方料や調剤料、薬剤情報提供料などがかかります。また、支払う金額は自己負担割合によって異なります。 |

当健保組合では、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に自己負担額の削減が期待できる方を対象に「ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ」を送付します。
ジェネリック医薬品への切り替えについては、まず、医師にジェネリック医薬品の代替処方をお願いし、調剤薬局に本明細をご持参の上、薬剤師にご相談ください。
※必ずしも全員にお知らせが届くわけではありません。
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