40歳から75歳の被保険者・被扶養者を対象に
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善を目的とした特定健康診査・特定保健指導の実施が、健康保険組合など医療保険者に義務づけられています。
ご自身のためにも、また、ご家族のためにも、この機会に、メタボリックシンドローム対策に一緒に取り組みましょう!
毎年4月1日現在、関西電力健康保険組合に加入している方で、実施年度内(4月1日〜翌年3月31日)に40歳〜74歳になる被保険者・被扶養者※実施年度中に75歳になる方は、誕生日を迎える前までが対象
※ただし、右記の方は対象外となります。
メタボリックシンドロームは生活習慣病や動脈硬化を招く大きな要因。
これを見つけて、その状態から脱出していただくことが最大の目的です。
内臓脂肪の蓄積状況を見るために、腹囲測定などがプラスされ、メタボリックシンドロームが強く疑われる人や予備群の減少をめざして、生活習慣改善を必要とする人を的確に選び出すための 特定健康診査項目が導入されています。
なお、平成30年度から、第2期データヘルス計画がスタートしており、そのスタートに合わせて、特定健康診査・特定保健指導は第3期に入っています。
第3期特定健康診査等実施計画の期間は、平成30年度から平成35年の6年間で実施され、第2期と大きな変更点はなく、国が定めたルールに則った計画となっています。具体的な内容については、下記リンクを参照ください。

特定保健指導は、特定健康診査の結果からご自身の健康状態を自覚し、生活習慣改善のための目標を立て、その目標に向かって自主的な取り組みを行うことができるように、支援を行います。
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