事故にあったとき
- 手続き
事故にあったときは
事故にあったときは、健康保険で受診せず、加害者に請求してください。
万一、健康保険で受診する場合は、必ず健康保険組合へ連絡してください。
(交通)事故などによるケガの治療は
事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、まず相手の負担または損害保険等で治療費を支払ってもらえるか、必ず確認しましょう。
そこで支払ってもらえるのであれば、保険証は使わず、相手の責任(支払い)のもとで治療を受けてください。
しかし、治療費に関し合意が得られない場合や話し合いが出来ないなど、やむを得ず保険証を使って治療を受ける場合には、必ず健康保険組合に連絡し、承認を得てから治療を受けてください。
第3者行為によるケガや病気に保険証を使って治療を受けると…
本来、加害者が負担すべき治療費を、健保組合が一時的に立て替える形になります(下図(4))。当然、健保組合は「立て替えた医療費」を相手方と交渉して返還してもらわなければなりません(下図(5)(6))。そのため、事故によるケガの治療を健康保険で受けたいときには、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
注意
健康保険組合への連絡なしに保険証を使って治療を受けていることが判明した場合は、給付した治療費を返還していただくことがあります。
また、事故によるけがには後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に必ず相談しましょう。
もっと詳しく
- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)開く
事故にあったときの手続き
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(添付書類)
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事故証明書のもらいかた
- (1) 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2) 郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています
- (3) 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。